納税者権利憲章をつくる会/TCフォーラム
TCフォーラムのTはTaxpayer(納税者)のTを、CはCharter(憲章)のCを意味します。 フランスにおける「税務調査に関する憲章」制定に始まり、ドイツ(旧西ドイツ)、カナダ、イギリス、ニュージーランド、アメリカ、インドで、納税者権利憲章や納税者権利章典などの納税者の権利保障制度の整備が進みました。このような世界的気運の中で、我が国においても納税者権利憲章案が各団体から出され、TCフォーラムが結成されました。
2011(平成23)年11月30日に成立した改正国税通則法は、新たに事前通知手続きや終了手続きが規定されました。国税庁は納税者の予見可能性を高める改正といいますが、納税者の権利利益を保護する規定とはなっていません。この国税通則法が納税者の権利利益を保護するための法律であることを明確にするためには、同法第1条目的に、「国民の権利利益の保護を図る」旨を明記する改正がぜひとも必要です。
運動の原点に立つ 弁護士・TCフォーラム代表委員 鶴見祐策
TCフォーラムのTはTaxpayer(納税者)のTを、CはCharter(憲章)のCを意味します。
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TCフォーラムは、わが国でモデルとなる納税者権利憲章(案)をつくりました。
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