(名称)
第1条 本会はTCフォーラム/納税者権利憲章をつくる会と称する。
(目的)
第2条 本会はわが国に納税者権利保護法ないし納税者権利憲章を制定 することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、第2条に掲げる目的達成のため、次の事業を行う。
1 学習会、市民集会の開催
2 会報「TCフォーラム中央情報」の発行。教宣パンフレットの発行
3 その他の事業
(構成)
第4条 本会は個人及び市民団体によって構成する。
(事務局)
第5条 本会の事務局は東京都豊島区南池袋1-13-2 第一経理内に置く。
(財政)
第6条 本会の財政は会員の会費により賄う。会費は、個人会員については年6千円、団体会費については年1万円以上とする。
(役員)
第7条 本会には次の役員を置き、それぞれの会務を執行する。
1 代表委員 本会を代表する。
2 事務局長 本会の日常業務を処理する。
3 運営委員 本会の会務を執行する。
4 事務局員 本会の日常業務を執行する。
5 監 事 本会の会計を監査する。
(役員の選任)
第8条 本会の役員は総会において選任する。
(会議)
第9条 本会は次の会議を行う。
1 総会 年1回開催する。
2 運営委員会 随時開催する。
3 事務局会議 必要に応じて随時開催する。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(附則)
この会則は2013年(平成25年)5月1日から適用する。