TCフォーラム活動方針

TCフォーラム/納税者権利憲章をつくる会は、会則第1条「納税者(タックスペイヤー)の権利保護のため、納税者権利憲章の制定を目指し、ひろく世論を喚起し、納税者の権利を確立することを目的とする」との規定にのっとり、真に納税者の権利保護に資するための納税者権利保護法・納税者権利憲章の制定を目指して以下の活動を行う。

(1)業界団体、弁護士会、税理士会、その他の団体や世界各国の納税者団体と連携して活動を展開する。新国税通則法の附則106 条に基づき、第1 条(目的)に、「国民の税に関する権利利益の保護を図る」旨を明記するなどの改正について国会議員要請行動を展開し、各政党の選挙公約やマニフェストに「納税者権利憲章を制定する」旨を入れることを要望し働きかけを行う。

(2)6 月12 日(水)開催の第27 回定時総会・記念講演(於 参議院議員会館101 号室)において、「デジタル時代における納税者憲章と消費税」をテーマに石村耕治白鷗大学名誉教授を講師に記念講演を行う。

(3)納税者に対する権利侵害の状況を調査・集約し、広く世論、マスコミ関係者へ働きかけ、ホームページを活用して意見表明を行う。

(4)会員に対し、ニュース「TCフォーラム中央情報」を随時発行し情報を知らせるとともに、会員拡大に努め組織を強化する。

(5)徴収における納税者の権利の確立、行政不服審査法改定について

①徴収の現場における納税者の権利が確立されていない中、消費税増税などにより、滞納者および滞納税額の増大を招いている。また、負担能力を超えた地方税や国民健康保険料(税)などの納税・納付が困難な納税者が人権無視の徴税攻勢に苦しめられている。このような情勢の下、中小業者や市民の権利を守るための調査研究を行う。

②行政不服審査法の改定が2016年4月1日施行となったが、「国税不服審判所の抜本的な改革」、「不服申し立てにおいては争点主義を徹底させること」などについて、引き続き調査研究を行う。

(6)平成29年度税制改正において、国税犯則取締法を廃止し国税通則法に編入されたが、任意の税務調査における納税者の権利に及ぼす影響等を調査研究する。